業務用エアコンの撤去処分に関して

業務用エアコンの処分に関して詳しく解説していきます。

業務用エアコンの処分について

業務用エアコンの処分フロー

業務用エアコンを処分するには、オゾン層保護と地球温暖化などを防ぐために『フロン回収・破壊法』や『廃棄物処理法』に従って処分する必要があります。
処分の流れは大きくわけて2つあります。

  • 産業廃棄物取扱業者がフロン回収・機器廃棄をまとめて行うパターン
  • フロン回収業者と機器廃棄業者でそれぞれ作業を分担するパターン

いずれも場合も、機器からフロンを回収し、その後機器を廃棄するという流れになります。
その際、フロン回収に関しては『フロン回収行程管理票』を、フロンを抜いた機器本体は『産業廃棄物管理票(マニフェスト)』に従った処理を行っていきます。

フロン回収行程管理票

業務用の冷凍空調機器(第一種特定製品)の廃棄等を実施する管理者(第一種特定製品廃棄等実施者)は、第一種フロン類充?回収業者にフロン類を引渡すか、建物解体業者等にフロン類の引渡しを委託する必要があります。
また、フロン類の引渡しにあたっては、行程管理制度に従い、引渡し方法に応じて、書面の交付や保存を行う必要があります。
こうした機器を廃棄する際にフロン類の引渡し(回収)を依頼・委託するために作成、交付する書面として、特に法律で定められた様式はありませんが、業界団体等が作成、販売しているフロン回収行程管理票を利用することで行程管理制度に則った処理ができます。
出典:一般財団法人 日本冷媒・環境保全機構HPより

産業廃棄物管理票(マニフェスト)

産業廃棄物管理票(マニフェスト)とは、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、定められた事項を記載・交付し、また産業廃棄物の流れを自ら把握・管理するとともに、委託契約内容に基づき適正に処理されていることを確認するための仕組みです。
個々の産業廃棄物の運搬・処分の状態を明らかにするもので、委託契約に基づき交付されるものです。
委託契約を締結せずに産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)のみ交付することはできません。
帳票も一般には全国産業廃棄物連合会のものがよく使われますが、その帳票の使用が法律で定められているわけではなく、法の定める要件を満たしていれば、独自の帳票を使用することも可能です。
出典:財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターHPより

対象となるエアコン

天井埋込形
天吊り形
ビルトイン
壁掛け形
床置き形
ビル用マルチ
その他

業務用と分類されるエアコン全てが対象です。
また、ビル用マルチエアコンや産業用エアコン・GHPエアコンなども対象となります。
詳しくは、業務用冷凍空調機器の概要(環境省)をご覧ください。

処分にかかる費用

撤去処分にかかる費用は、エアコンの設置状況や種類によって異なります。
内容・金額についての詳細は現地調査が必要です。詳しくはお問い合わせください。内訳は以下の通りです。

内訳
  • フロンガス回収・撤去費
  • フロンガス運搬費用
  • 業務用エアコン運搬費用
  • 産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付
  • 破壊証明など

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